結論から言うと以下の条件に当てはまる方は必要です。
・会社員や公務員(※以下の場合で、年末調整の際に手続きが間に合わなかった方)
※11月以降にiDeCoの初回の掛け金を払い込んだ場合
※小規模企業共済等掛金払込証明書の送付後に、掛け金額が変更になった場合
・個人事業主やフリーランス
iDeCo (個人型確定拠出年金) の確定申告に必要な書類
対象者 | 用意する書類 |
会社員や公務員(年末調整の際に手続きが間に合わなかった方) | 給与所得の源泉徴収票iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」 ※2ヵ所以上から給与を貰っている場合は全ての給与所得にかかる源泉徴収票が必要となります。 ※医療費控除を受ける場合や、住宅借入金等特別控除の初年度申告の場合は別途書類を用意する必要があります。 |
会社員や公務員(年末調整をした方) | 給与所得の源泉徴収票※掛金の払込金額は年末調整をした源泉徴収票から転記します。※2ヵ所以上から給与を貰っている場合は全ての給与所得にかかる源泉徴収票が必要となります。※医療費控除を受ける場合や、住宅借入金等特別控除の初年度申告の場合は別途書類を用意する必要があります。 |
個人事業主やフリーランスの方 | 事業所得の収支内訳書・青色決算書iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」 ※医療費控除を受ける場合や、住宅借入金等特別控除の初年度申告の場合は別途書類を用意する必要があります。 |
小規模企業共済等掛金払込証明書のイメージ(画像引用元:楽天証券)
iDeCo(イデコ)の加入者が1年間払った(12月末までに払い込む予定額を含む)掛け金を証明する重要な書類です。iDeCoで年単位拠出を選択して掛け金を月別に指定している場合、証明書は国民年金基金連合会から10月下旬頃に送付されます。しかし掛け金を月単位拠出にしている場合、証明書が届く時期は、初回の掛け金を払い込んだ月によって異なります。
小規模企業共済等掛金払込証明書が届く時期
初回の掛金を払い込んだ月
■1月〜9月の場合:10月下旬頃
■10月の場合:11月下旬頃
■11月の場合:12月下旬頃
■12月の場合:翌年1月下旬頃
iDeCo(イデコ)とは?
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。原則として日本在住で20歳以上60歳未満、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入している人であれば、加入できます。雇用形態に関する条件はなく、派遣社員、パート・アルバイト、学生、主婦(夫)にも加入資格があります。また、会社員ですでに企業型の確定拠出年金に加入している場合は、勤務先が企業型年金規約で iDeCo同時加入を認めている場合のみ、加入できます。掛金の条件など勤務先の総務または人事に確認してください。
ただし、個人事業主やフリーランスの場合、国民年金保険料の全額または一部を免除されている人、学生納付特例制度を利用していて保険料納付を猶予されている学生は、iDeCoに加入できませんので注意してください。