ねえねえ、トラえも〜ん。去年ふるさと納税で払ったお金っていつ戻ってくるの?
のびかちゃん、慌てないで!まずはふるさと納税の仕組みから改めて説明するね。
ふるさと納税の還付と控除の違い
ふるさと納税した寄付の手続きの方法として、大きく「ワンストップ特例制度」と「確定申告」があります。手続きすることでお金が戻ってくるのですが、種類としては所得税の還付(お金が戻ってくる)、住民税の控除(住民税が低くなる)があります。それぞれ手続きの方法でお金が戻ってくる種類とタイミングに違いがあります。
ワンストップ特例制度の場合(翌年6月頃に「住民税決定通知」が届く)
例えば、自治体(5自治体まで)に合計80,000円を寄付して、ワンストップ特例制度で申請した方は、寄付した金額から自己負担分である2,000円を引いた78,000円の全額が住民税から控除(住民税が低くなる)されます。ふるさと納税した翌年6月頃に住民票のある自治体から「住民税決定通知」が届きます。
寄付金額:80,000円−自己負担金:2,000円=控除額:78,000円
確定申告の場合(翌年4月頃に「還付金通知」、6月頃に「住民税決定通知」が届く)
例えば、合計80,000円を寄付して、確定申告で申請した方は、寄付した金額から自己負担分である2,000円を引いた78,000円のうち、20%にあたる15,600円が所得税の還付金として確定申告の際に指定した口座に確定申告してから1か月〜1か月半後に振り込まれます。税務署からも通知が来るのでしっかり振り込まれたか確認しましょう。また、残りの6万2,400円に関しては住民税から控除(住民税が低くなる)されます。こちらも、ふるさと納税した翌年6月頃に住民票のある自治体から「住民税決定通知」が届きます。
寄付金額:80,000円−自己負担金:2,000円=確定申告額:78,000円
78,000円×20%※=所得税の還付金:15,600円
78,000円−15,600円=住民税の控除額:6万2,400円
※所得税率20%(所得が330万円〜695万円の場合)
ふるさと納税で控除された金額を「住民税決定通知」で確認!
「住民税決定通知書」の左下にある「摘要」という欄に、「寄附金税額控除額: 〇〇円」と書かれてありますので、【ふるさと納税で寄付した金額-2,000円】となっているかを確認しましょう。
(摘要)をチェック↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
なるほど!「住民税決定通知書」の摘要に記載があるのね。
そうだね、のびかちゃん。会社の給与明細でもその分が毎月の住民税で安くなっているので確認してみて!
【所得金額と税率】
課税される所得金額 | 税率 |
〜195万円 | 5% |
195万円〜330万円 | 10% |
330万円〜695万円 | 20% |
695万円〜900万円 | 23% |
900万円〜1,800万円 | 33% |
1,800万円〜4,000万円 | 40% |
4,000万円〜 | 45% |