ねえねえ、トラえも〜ん。確定申告をやったんだけど、ふるさと納税の分を申請するのを忘れてしまったの〜。
のびかちゃん、心配しないで!申請漏れがあった場合でも、ふるさと納税については、寄付した翌年から5年間なら控除申請が可能なんだ。
ふるさと納税の申請の種類とスケジュール
ふるさと納税をすると所得税の還付、住民税の控除が受けられます。手続きの方法としては、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」と「還付申告」の3つの方法があります。以下がそれぞれの期間となります。
①ワンストップ特例制度(期限:翌年の1月10日必着)
寄付した自治体(5自治体まで)に、翌年の1月10日までにワンストップ特例制度の申請用紙と本人確認書類などの必要書類を郵送で送る必要があります。
②確定申告(期間:翌年の2月16日〜3月15日)
例年、確定申告の期間は2月16日~3月15日となります。ふるさと納税をした自治体に提供した金額は「寄付金」として扱われるため、確定申告することで寄付金控除の対象となります。
③還付申告(期間:翌年1月1日から5年間)
還付申告は翌年の1月1日から行うことができ、申告期限も5年と長くなっています。「還付申告書」といった特別な書式はありません。基本的な手続きは確定申告と同様なので、確定申告と同じ申告書を利用します。
還付申告とは?
還付申告とは、給与等から源泉徴収された所得税額よりも多いときに、納めすぎの所得税の還付を受けることができる手続きです。ふるさと納税をすると所得税額が少なくなるため、確定申告と同様に還付申告をすることで納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
あ〜良かった!還付申告なら5年間も猶予があるのね。
そうだね、のびかちゃん。手続きの方法も確定申告と一緒だから簡単だよ。
ふるさと納税の還付申告のやり方
還付申告に必要な書類を準備し、必要事項を記入します。必要書類は基本的に確定申告と同じです。申請漏れした以下(24)の「寄附金控除」の項目に寄付した金額から2,000円を引いた金額を記入します。
(24):寄附金控除
ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用されます。控除額は「寄附金支出合計額」と「所得 ×40%」のいずれか少ない方-2,000円となります。
国税庁:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
還付申告の書類を提出する方法は、確定申告と同様に、以下の3つがあります。
1.税務署の窓口に直接提出
税務署の窓口で書類を直接提出する方法です。開庁時間内であれば、記載内容の確認などを依頼することも可能です。
2.郵送
「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として所轄の税務署に送付する方法です。期間内の消印があれば有効とみなされます。
3.e-Tax
パソコンやスマートフォンを使って、インターネット上で申告手続きを行う方法です。24時間いつでも利用でき、還付金が振り込まれるまでの期間が短いなどのメリットがあります。